任意売却とは、住宅ローンが払えない、滞納しているなどで、いずれ所有不動産が競売になってしまう場合に、債権者の合意を得て売却することをいいます。
競売になると所有者の意思とは関係なく、売却されてしまいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意思(任意)で売却することができるというものです。
ただし、任意売却の場合、通常の不動産取引とは異なり、債権者の合意が必要です。
通常の取引ならば、売主と買主との間に不動産業者が入り、仲介します。
しかし、任意の売却の場合は、売主と買主、そして債権者(銀行等)の間に、不動産業者が入るということになるのです。
もちろん、税金(固定資産税、住民税)や、分譲マンションであれば管理費や積立金の滞納があれば、各役所や管理組合との交渉も行いますので、全て精算しての再出発となります。
では、債務者が任意売却を申し出た時に、債権者側はどのように思うのでしょうか・・・。債権者にとっても任意売却はメリットがあるので、住宅金融公庫などは、任意売却にむけての手順書を作り積極的に任意売却を進めています。
いずれにしても、債務者にも債権者にも任意売却はメリットがあるのです。
任意売却のメリット
@市場価格で販売できるため、残債を減らすことが可能
任意売却は、市場価格で売却できるため、競売に比べて高額で売却することができます。
残債務が減り、その後の生活再建支援につながります。
A引越し費用を確保することができる
余剰金によって、手元に引越し資金を確保することが可能です。
B家族のプライバシーを守ります。
近隣に知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられているなどの情報を知られずに解決できます。
C身内の方などのご協力によっては、居住し続けられる場合も。
身内の方の協力次第では、引越しせずに住み続けることが可能な場合もございます。
ただし、ご自身のために住宅ローンを組んでくれる方(組めることが可能な方)が必要です。
また、できるだけ早期に競売を取り下げるため、いったん提携会社が買取りし、その後、ご身内の方に買い戻ししていただく方法もございます。